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訪問介護(介護保険)

誰かの手助けが必要になったけど、住み慣れた自宅で暮らし続けたい・・・

そういったご希望をお持ちの方に、介護の資格を持ったヘルパーさんがご自宅に訪問し、生活に必要な支援を行うのが訪問介護です。

訪問介護を利用される方の大多数は、介護保険の制度をご利用されていらっしゃいます。介護保険を使えば利用料金の自己負担が安くなるので、とても安心です。こちらのサービスは、介護認定で「要介護1」から「要介護5」の結果が出た方が対象になります。

ところが、この介護保険の仕組みは複雑なため、全てをご説明しようとすると膨大な文章になってしまい、「結局は良く分からかった」ということになりがちです。

そこで、ここでは最も良く使われている、「生活援助」と「身体介護」の代表的な例にしぼって、訪問介護の概略をお伝えしようと思います。

訪問介護(介護保険)のサービスについて

生活援助

掃除・洗濯・買物・調理といった家事のサービスを、介護保険では「生活援助」と呼びます。ヘルパーさんが毎週決まった時間にお伺いして、「ケアプラン」に位置付けられたサービスを提供します。

ここで注意しなければならないのは、介護保険の基本的な考え方です。「ご自分で(あるいはご家族様が)お出来になる事は、ご自分で(あるいはご家族様に)やって頂く。お出来にならない部分を、ヘルパーさんがお手伝いする」という原則があります。

その原則に基づいて作られるのが、「ケアプラン」です。そこには、ケアマネージャー様が必要と判断したサービスが記載されています。介護保険では、その記載されたサービスのみ利用できることができます。

身体介護

利用者さまの身体に直接接触して行う介助サービスを、介護保険では「身体介護」と呼びます。

具体的には、排せつ介助(おむつ交換やトイレ誘導など)、食事介助、清拭(せいしき、体をふいて差し上げる介助)、入浴介助、更衣介助(お着替え)、体位変換(床ずれが出来ないように体の向きを替えて差し上げる介助)、移乗・移動介助(車椅子に乗って頂いたり、歩くのをお手伝いしたりする介助)などがあります。

一般的には、介護といえば身体介護をイメージされる方が多いのではないでしょうか。

こちらのサービスも、介護保険を使うには、ケアプランにサービスが位置付けられていることが条件となります。

身体介護と生活援助の両方

在宅生活を維持していくためには、「生活援助」だけ、あるいは「身体介護」だけでは、うまく行かない場合もあります。

その場合は、「身体介護」のサービスと「生活援助」のサービスを続けて提供させて頂くケースもあり、その場合は「身体生活」としてサービスがケアプランに記載されます。

費用につきましては、もっとも代表的な「生活援助」60分、「身体介護」60分、「身体生活」60分の3つのパターンで、自己負担割合が1割の方の例を提示させて頂きます。

訪問介護(介護保険)サービス開始までの流れ

訪問介護(介護保険)のサービスを利用開始するまでの流れをご紹介いたします。

介護保険の申請

介護が必要な状態になった場合、介護保険の申請を行います。

要介護認定の希望者本人が住んでいる市区町村の窓口で申請します。

申請は本人、あるいは家族が行います。家族が遠方に住んでいるなどの事情で窓口に出向くのが難しい場合は、地域包括支援センター、あるいは居宅介護支援事業者に申請を代行してもらうこともできます。

また、自立度が高いなどの場合は、チェックリストを利用した「事業対象者」としての認定を受けることも選択肢のひとつです。

ケアプランの作成

介護保険の申請後、認定調査などの経緯を経て、30日以内に認定結果が出ます。

「事業対象者」・「要支援1」~「要支援2」・「要介護1」~「要介護5」の認定が出ると、介護保険(もしくは総合事業)の利用が可能です。

在宅でのサービスには、訪問介護、福祉用具、デイサービス、ショートステイ、訪問看護、訪問リハビリなど、多彩なサービスがあります。

この段階では、ケアマネ様の事務所(「居宅介護支援事業所」といいます)に連絡を取ることをおすすめします。担当のケアマネ様を決めてもらい、ケアプランの作成をお願いするのが一般的です。

※「自立」と認定が出た場合は、介護保険(もしくは総合事業)の利用は出来ません。

訪問介護の依頼

ケアマネ様との相談の結果、訪問介護の利用をしようという事になると、次はどの訪問介護事業所にするかを選ぶことになります。

このサイトをご覧いただいて、和楽のサービスが良いとご判断いただけた場合は、ケアマネ様に「訪問介護は和楽にしたい」と希望をおっしゃってください。

希望の曜日、時間帯、サービス内容などを、ケアマネ様が和楽に連絡して下さり、こちらの空き情報を確認してくださいます。

サービスの開始

ケアマネ様が和楽に問い合わせてヘルパーの手配が可能となると、サービス担当者会議が開催されます

これはケアマネ様を中心に、各サービスの担当者が集まり、ご利用者様と一緒に情報の共有とサービス内容の確認をするものです。

この時に、各サービス事業者との契約書も交わすのが一般的です。

さらに、ご利用料金の口座引落しの書類もありますので、銀行の通帳と印鑑も必要になります。

このステップを経て、いよいよサービスの開始になります。

訪問介護(介護保険)を利用された方の声

急な骨折でもサービスを利用できました

草加市のAさん(80歳)

買物の帰りに自転車で転んでしまい、手を骨折してしまいました。

娘は仕事があるので頼れず、地域包括支援センターさんに相談し、ヘルパーさんをお願いする事にしました。

介護保険の申請をしてから認定がおりるまで時間がかかると聞いていたので、その間はどうすれば良いのか不安だったのですが、地域包括支援センターの方が手際よく手配して下さり、介護認定が出る前でも「暫定」という方法でヘルパーさんを手配して下さいました。

運よく和楽さんにヘルパーさんの空きがあり、お電話したらすぐに担当の方が駆けつけて下さり、翌日からヘルパーさんを利用する事が出来ました。

その後骨折も治り、ヘルパーさんも必要なくなったので「卒業」させて頂きましたが、その節は本当にありがとうございました。

生活保護を受けている私でも利用できました

草加市のBさん(78歳)

持病で若いころから入退院を繰り返し、高齢になって収入もなく、生活保護を受けています。

それでも以前はなんとか自分の身の回りのことくらいは出来たのですが、年を取ってだんだん体が言う事をきかなくなり、入院中に「退院後の生活が心配」と思っていました。

病院を退院するときに、病院の相談員の方が動いて下さり、ケアマネ様が和楽のヘルパーさんを手配して下さいました。

今では買い物と掃除を週に2回お願いしているのですが、とても助かっています。

いかがでしたでしょうか。

このように、訪問介護のサービスを利用すれば、住み慣れたご自宅で安心した生活を送ることが可能です。

介護が必要になっても「もうだめだ」とあきらめず、まずは介護保険を利用する事をご検討されてみてはいかがでしょうか。

私たちのスタッフ一同、皆様のお役に立て、皆様に笑顔が戻ることを、何よりも喜びとしております。

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